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意匠(デザイン・外観・模様・画面・アート)について

 

〜 デザイン/機能を「言葉」にしよう 〜

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意匠 手続

 

〜 上記の内容は一例です 〜


お申込みの内容(難易度など)により、費用や期間が増減する場合があります

また、その時の混雑の状況により、出願完了までの期間は変動します

 

また、出願した内容が登録(権利取得)できることをお約束するものではありません

特許庁の審査の結果、登録(権利取得)できない場合もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手数料 費用

〜 上記の内容は一例です 〜

お申込みの内容(難易度など)により、費用や期間が増減する場合があります

また、その時の混雑の状況により、出願完了までの期間は変動します

 

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意匠法が、令和2年4月1日から大きく変わりました。

 

従来の実務を大きく変える改正が含まれています。

 

 

 

 

(1)画像の意匠についての保護の拡張

 

物品に記録・表示されない画像も保護

 

 

(2)建築物の意匠についての保護

 

土地に定着した建物又は土木構造物等も保護

 

 

(3)内装の意匠の保護

 

複数の物品、建築物又は画像から構成される内装も保護

 

 

(4)組物の意匠の拡充

 

登録を受けられる物品の要件が緩和され、部分意匠も可能

 

 

(5)関連意匠制度の拡充

 

基礎意匠の出願日から10年間に関連意匠出願が可能

 

 

(6)存続期間の延長

 

存続期間を出願日から25年間になりました

 

 

(7)間接侵害の対象の拡大

 

専用品に限らず、多機能の構成部品にも拡大

 

 

 

意匠制度が使いやすく、意匠権の利用機会が増えています ^ ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実業を伴わない場合には、

 

「出願した事実のみ」では、

 

強い権利を取得できない場合があります。

 

   

 

 

 

 

 

 

実業(事業展開して売上の実績を作ること)を重視して

 

 

実業に応じて、改良発明の追加出願(できれば毎年1件は改良発明の特許出願)をするもご検討いただければ幸いです。

 

複数の出願(複数の権利)でより強い権利を構成することができます。

 

 

 

 

 

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よくある質問

 

 

 

 

意匠登録とは

 

 意匠登録とは,新規なデザイン(意匠)を出願(創作)した者に25年間与えられる『デザインの実施を独占できる権利』です。

 権利者は,意匠及びその意匠に類似した意匠に関する製品を独占的に製造販売したり,他人に製造・販売のライセンスを与えたりすることができます。

 

 

 

 

実用新案登録とは

 

 実用新案とは,簡単なアイデア(考案)を出願(創作)した者に10年間与えられる『アイデアの実施を独占できる権利』です。

 

 

 

 

出願に必要な総額はいくらでしょうか?

 

 <意匠登録>

  印紙代を含めた総額は,200,000円程度です。図面が複雑な場合・書類数が多い場合には追加費用が必要となります。権利更新時に別途費用が必要です。

 

 <実用新案登録>

  印紙代を含めた総額は,200,000円程度です。図面が複雑な場合・書類数が多い場合には追加費用が必要となります。権利更新時に別途費用が必要です。

 

  

 

 

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もう少し値引きしてもらえますか?

 

 出来るだけ低価格でご提供しています。

 費用は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

意匠登録の依頼を検討しています。まず何を用意すればよいでしょうか?

 

 意匠登録したい物品のサンプル写真をお送り下さい。

 (スマホの写真でもOKです)

 

 実用新案の場合もサンプル写真や手書き図などをお送り下さい。

 

 

 

 

 

 

できるだけ早くに登録したいのですが?

 

 一定の要件を満たせば、早期審査制度をご利用いただけます(追加費用)。

 お申込の際に【早期出願サービス】【早期審査サービス】をご連絡ください。

 

 

 

 

 

拒絶理由通知が届いてしまった場合に,どうすればよいでしょうか?

 

 「意見書」「補正書」という書類を特許庁へ提出する必要があります。経験のない方には作成するのが難しい書類です。

 拒絶理由通知の対応に失敗すると登録ができなくなりますので,専門家(弁理士)に依頼することをお勧めいたします。拒絶理由対応は、10,000〜40,000円(税抜)です。

 

 

 

 

 

拒絶理由対応の費用は,必ず必要ですか?

 

 実質的な反論(意見書)が必要な場合のみ必要となります。例えば,図面の軽微な補正などの場合は料金を頂いておりません。

 

 

 

 

 

個人事業主ですが,出願(登録)できますか?

 

 はい,大丈夫です。個人の方からも沢山のご依頼を頂いております。

 

 

 

 

 

遠方なのですが大丈夫ですか?

 

 もちろん大丈夫です。全国から依頼できます。 メールや電話にて十分な打ち合わせが可能です。Zoomなどもご利用可能です。

 

 

 

 

 

スマホの画面デザインやフィギュア・キャラクタ・アイコンなどは,意匠登録できますか?

 

 はい,法改正より登録できるようになりました。

また,商標登録に適している場合もございますので,まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

見積り依頼後はどのような流れになりますか?

 

 見積書をご確認いただきました後,ネットで「仮お申し込み」をお願いします(手続きの詳細は,お見積りと一緒にメールにてご案内いたします。

 

 出願後 およそ6~8ヶ月後に特許庁から登録可否の連絡がきます。登録可の場合は登録料を支払います。登録料を支払うことで,意匠登録の手続きが完了します。実用新案は,出願後 およそ2~6ヶ月後に特許庁から登録可否の連絡がきます。

 

 手続き完了後に「意匠登録証」「実用新案登録証」が発行されますのでお客様宛てに郵送いたします。

 

 

 

 

 

 

 

権利期間は更新できますか?

 

 はい,意匠登録は登録から20年を限度として1年ごとに権利を維持することができます。実用新案は登録から10年権利を維持することができます。

 

 また、弊社は「知財クラウド」の<お客様専用ページ>でペーパーレスで簡単に管理できます。

 

 

 

 

 

 

 

外国での意匠登録を検討しています。対応はしてもらえますか?

 

 はい,欧米、中国など、世界各国への登録もお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

ご不明な点は

 

お気軽にお問い合わせください

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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海外意匠出願(ハーグ協定のジュネーブ改正協定について)
 
 ハーグ協定のジュネーブ改正協定とは・・・
  意匠の国際出願・国際登録に関する条約で、国ごとの出願手続を一本化し、一つの出願手続によって、複数の締約国での意匠登録を可能にする制度です。
  この条約によると出願手続が簡易になり、より安価に国際的な意匠権の取得が可能となります。
  日本は、現時点ではこのハーグ協定ジュネーブ改正協定(以下、ハーグ協定)には加盟しておりませんが、日本の加盟を前提とした意匠法改正案が国会で審議されています。
 
 手続の流れとして・・・
  日本国特許庁または国際事務局に一つの願書を提出すれば、国際事務局において国際登録・国際公表がされます。その後、指定国が無審査国の場合は、そのまま当該国で権利が発生します。これに対し指定国が実体審査国の場合は、国際公表後遅くとも12ヶ月以内に審査結果が通知されます。その結果が登録査定であれば当該国で権利が発生します。
 
  この制度下では、同一の国際意匠分類(ロカルノ分類)に属する意匠であれば、一つの出願に100の意匠まで含ませることが可能です。登録したい意匠が多数ある場合は、かなりのコスト削減が期待できます。
  また、国際登録の更新や権利移転等の手続は、国際事務局に対して行えばよく、国ごとの手続は不要となりますので、一元管理ができ手続が簡素化されます。
 
 しかしながら、ハーグ協定によると・・・
  各国での権利発生前に国際公表により意匠が公開されてしまうという危険があります。公開繰延の制度を利用することで意匠公開を回避できますが、指定国によっては繰延制度を利用できない場合があります。このため、公開による模倣の危険が大きい意匠については、国際出願は躊躇するという事態も生じえます。
 
  なお、ハーグ協定に加盟しても、従来の国ごとの出願は可能です。このため、ハーグ協定の国際出願のメリット・デメリットを考慮した上で、ハーグ協定の国際出願によるか又は各国の直接の出願手続によるかの選択が可能となり、柔軟な出願手続の選択肢が増えることになりますので、日本のハーグ協定の加盟はユーザーとしては非常にメリットがあるものといえます。

 

  国会での審議の結果につきましては、引き続きお知らせします。
 

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